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就業規約とシルバー保険について
- 会員が安全に、適正に就業できるように、シルバー人材センターには会員の総意によって定められた就業規約(就業する時の約束ごと)があります。
- 請負や委任の形で就業する場合は「雇用」にはあたりませんので、労災保険などの労働関係法規は適用されませんが、就業中に万が一事故などでけがをされた場合には、シルバー団体傷害保険で対応いたします。
- 派遣の形で就業する場合には、派遣元派遣先となる公益社団法人茨城県シルバー人材センター連合会と雇用関係となることから労災保険が適用されます。